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「生産性向上設備投資促進税制」のご案内

 
2017 年 4 月より「中小企業経営強化税制」でもご利用いただけます。
「生産性向上設備投資促進税制」につきましては、2017 年 3 月末で終了しています。

ArcGIS製品が「生産性向上設備投資促進税制」の適用製品として登録されました。

平成26年1月20日に産業競争力強化法に基づく「生産性向上設備投資促進税制」が施行されました。この税制により、税法上の要件を満たしているお客様は、税務申告の際に証明書を提出することで税制措置が受けられる場合があります。税制適用にあたっては、お近くの税務署やご担当の税理士・会計士に必ずご確認ください。

 

対象企業

青色申告している資本金1億円以下の法人・個人事業主

 

税制措置と適用期間

控除措置 適用期間
即時償却または税額控除5% 平成26年1月20日~平成28年3月31日
即時償却50%または税額控除4% 平成28年4月1日~平成29年3月31日

※本税制による控除額の上限は、当期の法人税額等の20%となります

 

適用要件

  • 最新バージョンであること
  • ソフトウェアの取得価額が合計70万円以上であること、もしくは一の取得価額が30万円以上
    かつ、一事業年度における取得価額の合計額が70万円以上であること

※詳しい内容につきましては、経済産業省のホームページをご確認ください

 

適用ソフトウェア

一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)のホームページからご確認いただけます

 

証明書発行手数料

JISAに支払う「証明書発行手数料3,000円(税込)」につきましては、証明書が発行された際に請求書を送付させていただきます。振込等の手数料はお客様にてご負担いただきます。

 

証明書発行のお申込み

次の事項をメールの本文にご記入いただき seisanseikojo@esrij.com にお送りください。

※証明書の発行は、税制優遇措置の適用を保証するものではありません
※申請から発行まで1ヶ月程度かかりますので、余裕をもってお申込みください

 

お問い合わせ

ESRIジャパン株式会社 営業推進グループ 担当:西尾
TEL:03-3222-3941
FAX:03-3222-3946

掲載種別

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掲載日

  • 2015年6月9日