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消費税率 10% への引上げに伴う対応方針に関するご案内

 

お客様各位

                                ESRIジャパン株式会社

                                営業推進グループ

 

消費税率 10% への引上げに伴う対応方針に関するご案内

 

 この度、消費税法の一部改正に伴い、2019 年 10 月 1 日より消費税率及び地方消費税率(消費税及び地方消費税の合計税率、以下「消費税率」と記載します)が 8% から 10% へ引上げられることが予定されております。
 これに伴い、当社は適正な消費税率の適用を行うために、以下の方針でご請求をさせていただきます。

1.保守製品

  1. 保守契約開始日より 2019 年 9 月 30 日の期間に対応する部分は消費税率 8% を適用させて頂き、2019 年 10 月 1 日より保守契約終了日までは消費税率 10% を適用させて頂きます。

保守契約開始日(保守更新日)~ 2019 年 9 月 30 日 :消費税率 8%
2019 年 10 月 1 日 ~ 保守期間終了日:消費税率 10%

  1. 既にご契約済み且つお支払い済みで、2019 年 10 月 1 日以降に保守期間が終了する場合は、2019 年 10 月 1 日から保守期間終了日までの期間に対する 2% 分の差額を追加請求させて頂きます。

2.ArcGIS Developer Subscription / 365 日期間限定ライセンス / サイトライセンス / 自治体ソリューションライセンス / アカデミックパック / EPN / ArcGIS Online 製品 等

  1. ライセンス開始日より 2019 年 9 月 30 日の期間に対応する部分は消費税率 8% を適用させて頂き、2019 年 10 月 1 日よりライセンス終了日までは消費税率 10% を適用させて頂きます。

ライセンス開始日 ~ 2019 年 9 月 30 日 :消費税率 8%
2019 年 10 月 1 日 ~ ライセンス終了日:消費税率 10%

  1. 既にご契約済み且つお支払い済みで、2019 年 10 月 1 日以降にライセンス期間が終了する場合は、2019 年 10 月 1 日からライセンス終了日までの期間に対する 2% 分の差額を追加請求させて頂きます。
  2. ただし、2019 年 3 月 31 日以前にご契約済みの場合は経過措置の対象となり、ライセンス終了日までの全期間に消費税率 8% を適用させて頂きます。差額の追加請求はございません。

3.新税率を適用したご請求の開始時期

2019 年 8 月頃より新税率を適用したご請求を開始する予定でおりますが、諸般の情勢に応じ、開始時期が前後する場合がございます。また、差額の発生するお取引については、2019 年 10 月 1 日以降、順次追加のご請求をさせて頂きます。

本件に関するお問い合わせ先

ESRIジャパン株式会社 
営業推進グループ
パートナー推進グループ
お問い合わせ:www.esrij.com/contact/

 

 

掲載種別

掲載日

  • 2019年4月22日