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| 掲載日:2007年6月8日 | |
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地理空間情報活用推進基本法が5月23日に参議院本会議で可決され、30日に公布されました。 同法は、地理空間情報の活用を推進するための施策について基本理念を定めたもので、これにより国の地理空間情報のより高度な活用や、行政や民間による新しいサービスの提供が今後一層進むことが期待されます。 同法では基盤地図情報の整備に必要な施策を国や自治体が講ずることとしているほか、国が保有する基盤地図情報等を原則としてインターネットを利用して無償で提供することが盛り込まれました。この他、基盤地図情報の整備と提供、地理情報システムや衛星測位の利用推進、人材育成、関係機関の連携強化等を一体的に行うものとしています。 法案の成立により、先に定められたGISアクションプログラム2010の実施が法的に担保されることとなりました。そのため高齢者や児童の行動を見守ることや、携帯電話から110番、119番電話をかけると通報者の位置を警察や消防が自動的に把握できる緊急通報システム等のサービスや、災害時の自動車通行不能箇所や火災状況の把握など、市民生活の安心・安全度の飛躍的な向上が図られるものと考えられます。 また、基盤地図情報が無償公開されることで、民間では基盤地図情報を商用サービスなどで使用できるようになり、新しい産業・サービスの創出が期待されます。自治体では必要な地図データの一元的整備、豪雨時の洪水シミュレーションなどが進むことが期待されます。 今後は、11月頃同法に基づいて地理空間情報の活用の推進施策を「地理空間情報活用推進基本計画」として取り纏めていくことになります。 |
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